2021年7月22日
2021年7月22日
同一労働同一賃金への実務対応⑦
比較対象者
不合理な待遇差を是正する必要がある「取組対象労働者」には、パートタイマー、契約社員が該当します。一方、不合理な待遇差の有無を検証するために取組対象労働者と比較する通常の労働者のことを「比較対象労働者」と呼びます。
複数のタイプが存在
会社によっては、通常の労働者に総合職や一般職など複数のタイプが存在する場合があります。同一労働同一賃金を検証検討する際に、もっとも大事なことは、雇用する労働者を明確に区分することなのです。正社員とそれ以外と完全に二極化している場合、それらが比較対象となります。正社員の中にも、区分が存在していれば、比較対象者はより仕事内容が近い労働者となります。
次回はこれらの区分が及ぼす影響についてお伝えします。